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任意売却とは

住宅ローンの返済が困難になってしまった時に、債務者と債権者の
双方合意のもと、競売前に対象の不動産を売却する事です。

  給与の減少やリストラなど、債務者が何らかの理由で住宅ローン・借入金などの返済が困難になった場合、そのまま滞納を続けると債権者が抵当権に従って担保不動産を差し押さえ不動産競売の申し立てを行います。これを不動産競売といいます。

 しかし、競売入札が行われる前に債務者と債権者の間に不動産業者などの仲介者が入り不動産所有者と各債権者の合意のもと、双方が納得する価格を設定すれば、不動産を市場で売却する事ができます。これを任意売却といいます。


 同じ不動産の売却でも、競売より任意売却の方が高額で売却できる可能性が高いため、債務者にとっては債務の整理縮小などが行いやすく、債権者にとってもより多くの回収が見込めるなど、債務者と債権者の双方にメリットがあるといえるでしょう。




任意売却のメリットとは?

任意売却は、競売に比べて圧倒的な「メリット」があります

住宅ローンを滞納し続け、競売になってしまうと様々なデメリットが発生します。
同じ不動産を売却するなら(特に新しい生活を考える上では)任意売却は競売と比べて圧倒的なメリットがあります。


・メリット1

滞納している管理費等だけでなく、抵当権抹消費用や仲介手数料など通常の売却時に必要な
支払いも売買代金から支払われるため、基本的に債務者の負担はありません。

・メリット2

市場価格に近い値段で売却が出来る為に、競売より借入金を多く返済できます。

・メリット3

一般の売却と同じ販売活動を行うので近隣に事情を知られません。
周りに多重債務・競売等を知られずに内密に売却できます。

・メリット4

話し合いにより、引越し費用、その他手当を受け取ることも可能です。

・メリット5

競売のような強制的な立ち退きはありません。事前に相談の上、引渡し時期を決定します。